建設業 安全管理・安全協力会組織のご担当者様へ/安達社会保険労務士事務所は貴社現場の“一人親方労災特別加入”を推進します
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★現場で加入している元請の労災が適用されるのは、元請や下請会社に雇用されている従業員のみです。
★請負で仕事をされる方は、自営業者の扱いになり、労災でいう労働者の扱いにならないため、現場の元請労災は使えません。
★建設業の一人親方とは、労働者を使用しないで建設の事業に従事している方を言います。特に職種の限定はなく、大工、左官、石工、塗装工、配管工、土木、電気工事業、建設機械オペレーター、建具工、鉄骨加工等が該当します。
※労働者を使用しないとは、労働者(日雇、パート、アルバイト含む)を使用していない方を言いますので、会社の代表者であっても労働者を使用していない場合は、一人親方となります。 ただし、労働者を使用していても、アルバイトなどを1年間に延べ100日以内で使用している場合は、一人親方となります。


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