建設業 安全管理・安全協力会組織のご担当者様へ/安達社会保険労務士事務所は貴社現場の“一人親方労災特別加入”を推進します
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一人親方労災事故を巡る裁判例
 

マンション工事の一次下請け会社の専属大工(A)が被災し、一人親方労災特別加入制度に加入していなかった為労災補償が受けられず、元請労災の適用を求めた裁判です。

元請労災適用の為には、専属大工(A)が下請け会社に雇用される労働者であることが必要です。
裁判では、この専属大工(A)と下請け会社の契約が雇用契約であったのか、それとも請負契約であったのかが総合的に検討されました。その結果、この事例は雇用契約とは認められないとして元請労災の適用を求めた大工の訴えを退けました。

検討項目
検討内容
作業の具体的指示
寸法、仕様等の指示はあったが、工法、作業手順の指定はなく自分の判断で
選択可能であった。
作業時間の指定
所定の作業時間はあったが、工期に遅れなければ休み、
遅出、早退の自由はあった。
専属性
結果として専属であったが、他からの仕事が禁止されてはいるわけではなかった。
また専属として8ヵ月しか経過していない。
報酬の支払方法
出来高払い方式が中心、日当方式は臨時的な場合のみ。
請求書による支払いであった。
道具の提供
大工道具1式は本人が所有し、持ち込み。特殊な工具のみ会社が貸与した。
就業規則・福利厚生の適用
就業規則の適用なし。健康保険・厚生年金・雇用保険いずれも適用なし。
所得税も源泉徴収はしていなかった。

請負で仕事を する一人親方は一人親方労災特別加入制度に加入していないと、万一の事故のとき労災補償が受けられません。
請負か雇用かの判断が困難なケースも、請負と 判断される可能性がある現場があれば、もしかの事態に備え一人親方労災特別加入が必要です。

 
 
 

発注者が安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求されたとき、特別加入していれば労災補償を受けられた治療費などの金額も加算され、賠償金額が増大する可能性があります。

 
 

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