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通勤災害について 労災保険法の通勤とは、以下に記載された通りです
一人親方の場合も、同様に補償の対象となります
具体的」には
(1)就業に関し
(2)住居と
(3)就業の場所との間を
(4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を除くものとされていますが
(5)往復の経路を「逸脱」し、又は往復を「中断」した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはなりません。
※ただし、「逸脱」又は「中断」が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は、通勤となります。 |
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通勤災害の当日就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要となります。 |
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・労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます
・就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります
・通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります |
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・業務を開始し又は終了する場所をいいます。
・通常は工事現場になりますが、材料を加工する作業場などがあればその場所も含みます。自宅を出てから最初の作業先が業務開始の場所となり、最後の作業先が業務終了の場所となります。 |
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・「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
・「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。 |
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「往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合」とは… |
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・「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること
・「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
・しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。 |
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友人宅に泊まりこんで、そこから現場へ向かう途中に発生した災害は対象となりますか? |
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友人宅は「就業の拠点」ではありませんので、対象とはなりません。
休日に実家へ帰り、実家から現場へ向かうケースなども対象とはなりません。 |
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通勤途中かどうかはどうやって判断するのですか?また帰宅途中で寄り道をした場合はどうなりますか? |
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現場に向かう途中、現場間の移動中、現場からの帰宅途中かどうかは、事故がおきた時の状況を報告した内容をもとに労働基準監督署が判断することになります。
例えば帰宅途中の道すがら日用品を買う程度は認められていますが、仕事とは関係のない用事での寄道した場合などは、認められませんのでご注意下さい。 |
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