建設業 安全管理・安全協力会組織のご担当者様へ/安達社会保険労務士事務所は貴社現場の“一人親方労災特別加入”を推進します
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特別加入した場合の補償・給付内容
 

一人親方の特別加入の場合も労働基準法により事業主に義務付けられている災害補償と、内容的には同様の補償が受けられます

 
 
 
 
 

全国どこの現場の事故でも使えますか?

 

労災制度は国が行う制度ですので、全国どこの現場でも使えます。またどの依頼主からの現場でも同じように使えます。

■ 業務災害について
請負契約に直接必要な行為を行う場合
【例】 工事の請負契約を締結する行為、契約前の見積り、現場の下見等を行う場合等
 
請負工事現場の作業及びこれに直接附帯する行為
【例】 請負工事現場における作業等全般
 
請負契約に基づく行為を自社の作業場で行う場合
【例】 請負契約による作業を自社の鉄工所・工場等で行う場合
 
請負工事に係る機械・製品を運搬する作業
【例】 請負工事に係る機械・製品を自宅から工事現場まで運搬する行為
 
突発事故(台風・火災等)による予定外の緊急出勤途上の行為
【例】 台風・火災等のため工事現場へ建物の保全のため緊急に赴く行為

 
 
 

工事の途中で現場を離れ、必要な資材を購入する途中でケガをした場合は?

 

業務に必要とされる行為中であれば工事現場外の事故であっても対象となります

 
 
 

仕事中にトイレに行こうとしてケガをした場合は?

 

最低限の生理的欲求を満たす行為として業務を離れてはいますが対象となります

 
 
 

休憩期間中に休憩室で食事をしていて頭上照明が落ちてケガをした場合は?

 

通常休憩中は業務上には入りませんが、業務上の施設内にいる場合は対象になると考えられます。

 
 
 

腰痛なども対象になりますか?

 

腰痛については、先天的なものであったり、老化現象の一つであったりと様々な原因が考えられるため、他の労災になるのかどうかの判断は、最終的に労働基準監督署が判断します。
労働基準監督署は、「業務上腰痛認定基準」をもとに、作業内容・性質、作業環境、作業従事歴・期間などいろいろな事情を考慮して労災認定の可否を判断することになります。

 
 
 
 

労災補償の対象になる通勤災害とは?

 

通勤災害について 労災保険法の通勤とは、以下に記載された通りです
一人親方の場合も、同様に補償の対象となります
 
具体的」には
(1)就業に関し
(2)住居と
(3)就業の場所との間を
(4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を除くものとされていますが
(5)往復の経路を「逸脱」し、又は往復を「中断」した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはなりません。
※ただし、「逸脱」又は「中断」が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は、通勤となります。

 
 
 

「就業に関し」とは…

 

通勤災害の当日就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要となります。

 
 
 

「住居」とは…

 

・労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます
・就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります
・通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります

 
 
 

「就業の場所」とは…

 

・業務を開始し又は終了する場所をいいます。
・通常は工事現場になりますが、材料を加工する作業場などがあればその場所も含みます。自宅を出てから最初の作業先が業務開始の場所となり、最後の作業先が業務終了の場所となります。

 
 
 

「合理的な経路及び方法」とは…

 

・「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
・「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

 
 
 

「往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合」とは…

 

・「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること
・「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
・しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。

 
 
 

友人宅に泊まりこんで、そこから現場へ向かう途中に発生した災害は対象となりますか?

 

友人宅は「就業の拠点」ではありませんので、対象とはなりません。
休日に実家へ帰り、実家から現場へ向かうケースなども対象とはなりません。

 
 
 

通勤途中かどうかはどうやって判断するのですか?また帰宅途中で寄り道をした場合はどうなりますか?

 

現場に向かう途中、現場間の移動中、現場からの帰宅途中かどうかは、事故がおきた時の状況を報告した内容をもとに労働基準監督署が判断することになります。
例えば帰宅途中の道すがら日用品を買う程度は認められていますが、仕事とは関係のない用事での寄道した場合などは、認められませんのでご注意下さい。

 
 

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