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「一人親方労災特別加入制度」とはどのような制度ですか? |
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工事現場には元請が加入する元請労災がありますが、元請労災がカバーするのはあくまで 元請・下請企業と雇用関係にある従業員が対象です。工事現場に入場して、雇用関係ではなく請負の形態で作業をする請負自営業者、また大工などの一人親方は、万一事故にあっても元請労災の補償は受けられません。
そこで、このような請負自営業者や一人親方を対象に、万一の事故のとき労災補償が受けられるよう「一人親方労災特別加入制度」が用意されています。 |
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どうして一人親方労災特別加入を推進する必要があるのですか? |
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下請の自営業者や一人親方が「一人親方労災特別加入制度」に加入する方法は? |
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「一人親方労災特別加入制度」は、一人親方が個々で加入することは出来ません。「労働局」の認可を受けた団体を通じて加入する必要があります。
「労働局」の認可団体には大きく2種類あります。一人親方が個別加入出来たり、いろいろな建設業者傘下の一人親方を受けて入れている「地域総合型団体」と、安全協力会組織として独自に団体認可を受ける「安全協力会活用型団体」があります。今回この推進事業でご提案しているのは「安全協力会活用型団体」の設立です。
「安全協力会活用型団体」設立のメリットは、
1、安全協力会の名前を冠した団体となる為、一人親方への加入推進がやりやすいこと
2、加入事務費などを会独自に決められること
3、施主、元請からの信用力が増すこと
などが挙げられます。 |
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一人親方を加入員とする任意団体で構いませんが、加入する一人親方が30名以上であることが要件です。団体の規約等が必要ですが、安達社会保険労務士事務所が認可手続きを代行いたします。団体認可までの手順はおおむね以下のとおりですが、それぞれのご事情に合わせて最初から最後まで全面的にお手伝いいたします。
1、加入が必要となる下請業者、一人親方を対象とした説明文書の配布、説明会の開催
2、加入希望者の募集
3、特別加入団体の規約、事務取扱規約等必要書類の作成
4、労働局へ認可申請
5、労働局認可を受けて、加入者へ労災加入証明カード交付 |
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団体設立をお決め頂いた後、必要書類の準備をしていきます。並行して労働局へ事前相談を行っていきますが、相談期間も含めて概ね2ヵ月から3ヵ月程度で手続きが終了します。書類作成から加入者への案内、加入希望者募集などすべての手続きに関してサポートさせて頂きます。 |
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大阪労働局の認可団体では、加入者は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・三重・岡山・鳥取・徳島・香川在住に限られます。
ただし、東京労働局、愛知労働局で同様の認可手続きを受ければ、関東圏・中部圏の一人親方の加入も可能です。東京労働局や愛知労働局など他地域での認可手続きも代行可能ですので、ご相談下さい。 |
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団体認可後は、加入者の新規入会、脱退、毎年4月の更新手続き、労働保険料申告の事務運営を安達社会保険事務所が代行します。 |
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加入連絡FAXを頂くか、専用WEBページからご連絡下さい。内容をこちらで確認後原則として翌営業日には加入手続きを行います。なお、実際に労災補償がスタートするのは、労災制度上加入手続き日の翌日からとなります。 |
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加入連絡と同様FAXを頂くか、専用WEBページからご連絡下さい。内容をこちらで確認後原則として翌営業日には脱退手続きを行います。なお、脱退の場合保険料は月割りで返還されることになりますが、月単位の精算となりますので、月の途中での脱退でもその月1ヵ月分の保険料までは必要です。 |
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労災特別加入制度は、年度(4月から翌年3月迄)ごとに加入する制度ですので、引き続き加入していく為には毎年更新手続きを行う必要があります。事前に更新手続きのご案内をしますので、ご案内沿って手続きを進めていきます。なお、更新受付状況は専用WEBページからご確認頂けます。 |
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一人親方から集める労災保険料や事務会費のお金の流れは? |
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加入にあたり労災保険料と事務会費が必要になりますが、加入される一人親方から専用口座に振り込んで頂くか、もしくは発注側の支払代金から徴収するなど加入団体のご事情に合わせてご相談の上、決めさせて頂きます。 |
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事故が起こり加入者が被災した場合は、安達社会保険労務士事務所が労災申請書類を作成し労働基準監督署へ提出します。
労災申請書類は加入団体の印鑑を捺印して提出しますので、元請会社の印鑑は不要です。
特別加入での労災申請の提出先は工事現場を管轄する労働基準監督署ではなく、団体の事務局が置かれている所在地を管轄する労働基準監督署になります。また、労働基準法に定める労働者が被災したわけではありませんので、労働者が被災した場合に監督署へ提出する「労働者死傷病報告」の提出は不要です。 |
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団体内での事故率が高い場合、それによって労災保険料率が高くなりませんか? |
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特別加入の労災保険料率は全国一律に定められていますので、個々の団体の事故率によって個別の保険料が高くなることはありません。ただ、日頃の安全対策には充分ご配慮下さい。 |
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民間の損害保険に加入していますが、それで充分ではありませんか? |
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民間損害保険でも治療費や休業補償などの補償はされますが、金額や日数の限度があったり、また労災特別加入制度にはある年金制度(傷害補償年金や遺族補償年金)がないなど、民間の損害保険とはカバーされる範囲が違います。特に年金制度は労災制度の大きな特徴です。 |
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事務受託の費用として、特別加入して頂く一人親方の皆様から年間事務会費として9,450円(消費税含む)を頂戴します。設立、労働局認可に伴う申請費用を別途お支払頂く必要はありません。 |
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労災発生時には労災申請手続きをしますが、その費用を別途お支払頂く必要はありません。費用はご加入者から頂戴する年間事務会費9,450円(消費税含む)のみです。 |
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