|
|
|
|
|
まず、ケガをした場合の治療費が(手術代・入院代も含め)全額労災から支払われますので、健康保険のような3割の自己負担分が必要ありません。
その他休業補償、障害補償、遺族補償、介護補償などがあります(別紙一覧表を参考にして下さい)
作業中のケガだけでなく、通勤災害(現場に向かう途中、現場間の移動、帰宅中の事故)も対象になります |
|
|
|
|
|
|
自分と息子のみで個人営業の場合、一人親方の労災に加入はできますか? |
|
|
|
あなたと息子様双方とも一人親方として労災の加入ができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
労災保険の特別加入は、さかのぼっての加入はできません。 |
|
|
|
|
|
|
労働者を常時雇用するようになった場合はどうなりますか? |
|
|
|
労働者がいる状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災の特別加入制度では補償の対象外です。脱退をし、中小事業主の特別加入制度に加入して下さい。 |
|
|
|
|
|
|
加入の申込みをする場合、住所地等により加入できない場合はありますか? |
|
|
|
大阪労働局で団体認可を受けた場合は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県に在住の方が対象となります。
各都道府県の労働局でカバー出来る範囲は異なりますので、上記以外の都道府県居住者も対象にしたい場合は、お問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|
|
|
建設業だけでなく製造業も兼業しているのですが加入できますか? |
|
|
|
製造業の業務上の事故は給付対象とはなりません。主として従事されている業務が建設業の場合は、ご加入いただくことができます。その点をご了承頂き建設業の一人親方としてご加入いただくことになります |
|
|
|
|
|
|
|
一人親方が労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要になる場合があります。健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。
下表に記載する業務に従事する方が、それぞれの下表の従事期間を超えて業務をおこなった場合は、労災保険加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
■ 健康診断が必要な場合
業務の種類 |
業務に従事した期間 |
必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 |
3年以上 |
じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 |
1年以上 |
振動障害健康診断 |
鉛業務 |
6ヶ月以上 |
鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 |
6ヶ月以上 |
有機溶剤健康診断 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申し込み時に「特別加入時健康診断申出書」を提出します。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要と認められる方に対して、
労働基準監督署長から『特別加入健康診断指示書』が交付されます。
『特別加入健康診断指示書』に記載された期間内に健康診断をしていただきます。
病院は健康診断実施可能な病院一覧表から選択します。
※この場合の健康診断に要する費用は国が負担します。ただし、 交通費は自己負担となります。
※ 健康診断証明書を提出しなかったり、業務内容・業務歴等について虚偽の申告を行った場合には特別加入の申請を行っても承認されなかったり保険給付が受けられない場合があります。
|
|
|
|
|
|
|
|
健康診断の結果が判明するまでは、労災保険の加入は承認されませんが、受診結果に問題がなければ、申込み日にさかのぼって承認が受けられます。
健康診断の結果、労災保険加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が、一般的に就業することが困難であり療養に専念しなければならないと認められる場合には、労災保険の加入は認められません。 |
|
|
|
|
|
|
|
加入できます。保険料は月割りとなるため、月初め1日にご加入されても月末にご加入されても同じ1ヵ月分の保険料が発生いたします。
脱退の場合も同様で、月はじめの1日に脱退されても月末に脱退されても労働保険料が1ヵ月分発生いたします。 |
|
|
|
|
|
|
年度の途中で脱退した場合、納付している労働保険料はどうなりますか・・・・・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
申込み時に選択する給付基礎日額は3,500円から20,000円まで13通りあります。これは休業補償・傷害補償・遺族補償の時の受取金額が申込みの日額によって違うからです。ただし、どの日額であっても治療費の全額支給は同じです |
|
|
|
|
|
|
|
労災制度は、毎年4月から翌年の3月まで1年間を区切った制度となっていますので、毎年3月までに、次の4月以降の更新手続きをして頂く必要があります。保険料、事務会費も年度ごとに必要になります。 |
|
|
|
|
|
|
|
金額の変更は出来ますが、年1回4月の更新時期にしか変更は出来ません。変更を希望される場合は、更新時期での変更手続きが必要になります。
|
給付基礎日額 |
保険料 |
@ |
3,500円 |
24,263 |
A |
4,000円 |
27,740 |
B |
5,000円 |
34,675 |
C |
6,000円 |
41,610 |
D |
7,500円 |
48,545 |
E |
8,000円 |
55,480 |
F |
9,000円 |
62,415 |
G |
10,000円 |
69,350 |
H |
12,000円 |
83,220 |
I |
14,000円 |
97,090 |
J |
16,000円 |
110,960 |
K |
18,000円 |
124,830 |
L |
20,000円 |
138,700 |
|
|
|
|