1. 御社傘下の下請業者様、および一人親方の皆様が加入する「労災特別加入団体」 (既存の安全協力会組織の利用も可能です)を作り、その事務運営を「安達社会保険労務士事務所」が請け負います 2.「 労災特別加入団体」を通じて、一人親方の労災特別加入手続き一切を行います 3. 実際の災害発生時は、迅速に労災請求手続きを行います